○道路の供用の開始
昭和六十年八月十七日
青森県告示第六百四十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年九月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道三三九号 | 東津軽郡三厩村大字宇鉄字六条間四九の二一から 東津軽郡三厩村大字宇鉄字六条間四まで | 昭和六〇・八・三〇 |
○道路の供用の開始
昭和六十年八月十七日
青森県告示第六百四十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年九月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道三三九号 | 東津軽郡三厩村大字宇鉄字六条間四九の二一から 東津軽郡三厩村大字宇鉄字六条間四まで | 昭和六〇・八・三〇 |