○道路の供用の開始
昭和六十年九月十九日
青森県告示第七百十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年十月十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道三三九号 | 下北郡東通村大字小田野沢字見知川山九二の一から 下北郡東通村大字白糠字前坂下一五九まで | 昭和六〇・九・一九 |
県道むつ東通線 | 下北郡東通村大字小田野沢字見知川山四五の一から 下北郡東通村大字小田野沢字見知川山四五の一まで | 〃 |