○道路の供用の開始

昭和六十年十月十五日

青森県告示第七百八十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年十一月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道荒川青森停車場線

青森市大字荒川字藤戸一三四の一〇から

青森市大字大野字若宮一七四の六まで

昭和六〇・一一・一

県道新城沖館線

青森市大字石江字岡部八〇の四から

青森市千刈二丁目一三一の三四まで

一般国道二八二号

南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字西碇ケ関山一の一から

南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字西碇ケ関山一の一まで

道路の供用の開始

昭和60年10月15日 告示第780号

(昭和60年10月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和60年10月15日 告示第780号