○道路の供用の開始
昭和六十年十月二十四日
青森県告示第七百九十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年十一月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道長後川内線 | 下北郡川内町字板家戸国有林一六四林班は小班から 下北郡川内町字福浦山国有林一一〇林班は小班まで | 昭和六〇・一一・一 |
○道路の供用の開始
昭和六十年十月二十四日
青森県告示第七百九十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年十一月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道長後川内線 | 下北郡川内町字板家戸国有林一六四林班は小班から 下北郡川内町字福浦山国有林一一〇林班は小班まで | 昭和六〇・一一・一 |