○道路の供用の開始
昭和六十年十二月二十四日
青森県告示第九百五十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十一年一月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道上市川上吉田線
上北郡六戸町大字上吉田字長谷地八五の一から
上北郡六戸町大字上吉田字前田九五の三まで
昭和六〇・一二・二五
昭和60年12月24日 告示第959号
(昭和60年12月24日施行)