○道路の供用の開始
昭和六十一年三月一日
青森県告示第百三十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十一年三月三十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道再賀木造線 | 西津軽郡稲垣村大字千年字亀菊二七の一から 西津軽郡稲垣村大字千年字亀菊六七まで | 昭和六一・三・一 |
○道路の供用の開始
昭和六十一年三月一日
青森県告示第百三十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十一年三月三十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道再賀木造線 | 西津軽郡稲垣村大字千年字亀菊二七の一から 西津軽郡稲垣村大字千年字亀菊六七まで | 昭和六一・三・一 |