○道路の供用の開始

昭和六十一年三月十三日

青森県告示第百六十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十一年四月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道荒川青森停車場線

青森市大字大野字片岡四六の一二から

青森市長島四丁目二三の一一まで

昭和六一・四・一

道路の供用の開始

昭和61年3月13日 告示第165号

(昭和61年3月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和61年3月13日 告示第165号