○道路の供用の開始

昭和六十一年四月十日

青森県告示第二百八十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十一年五月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五所川原岩木線

中津軽郡岩木町大字賀田字大浦六七から

中津軽郡岩木町大字五代字前田一の九まで

昭和六一・四・一〇

県道関ケ平五代線

中津軽郡岩木町大字五代字早稲田五五三の一から

中津軽郡岩木町大字五代字早稲田五一五まで

県道名川階上線

三戸郡階上町大字鳥屋部字高道添一一の二から

三戸郡階上町大字鳥屋部字久保一の三まで

県道南部田子線

三戸郡南部町大字沖田面字門前下四三の一から

三戸郡南部町大字沖田面字上村三六の一まで

県道鳥谷部十日市線

三戸郡階上町大字鳥屋部字大柿三の一から

三戸郡階上町大字鳥屋部字久保一の四まで

一般国道三三八号

下北郡脇野沢村大字脇野沢字桂沢二六九から

下北郡脇野沢村大字脇野沢字本村八三まで

県道九艘泊脇野沢線

下北郡脇野沢村大字脇野沢字渡向一四の三から

下北郡脇野沢村大字脇野沢字本村八三まで

県道十和田三戸線

十和田市大字相坂字向切田八八の一から

十和田市大字相坂字向切田九一の六まで

県道三沢七戸線

上北郡上北町大字大浦字大沢七六の一六から

十和田市大字大沢田字鍋久保一〇五四まで

県道戸来十和田線

十和田市大字滝沢字中渡七八の一から

十和田市大字滝沢字中渡三一まで

県道下田停車場線

上北郡下田町字馳下り五八の一から

上北郡下田町字中下田七六の二まで

県道野辺地停車場線

上北郡野辺地町字上小中野三八の二五から

上北郡野辺地町字鳴沢二七の一まで

県道折茂上北町停車場線

上北郡上北町大字大浦字大沢七六の一六から

上北郡上北町大字大浦字南家ノ裏四八の二まで

道路の供用の開始

昭和61年4月10日 告示第280号

(昭和61年4月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和61年4月10日 告示第280号