○道路の供用の開始

昭和六十一年五月十三日

青森県告示第三百五十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十一年六月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道蔵館大鰐線

南津軽郡大鰐町大字大鰐字大鰐四の二から

南津軽郡大鰐町大字大鰐字大鰐一の一まで

昭和六一・五・一三

県道川部停車場線

南津軽郡田舎館村大字川部字上西田二の八から

南津軽郡田舎館村大字川部字上西田八七の八まで

県道持子沢鶴田線

五所川原市大字持子沢字笠野前三六九から

北津軽郡板柳町大字五林平字三宅一五の一まで

県道米山菖蒲川線

西津軽郡森田村大字床舞字藤山三〇八の二から

北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字米山二六四の三まで

道路の供用の開始

昭和61年5月13日 告示第359号

(昭和61年5月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和61年5月13日 告示第359号