○道路の供用の開始
昭和六十一年六月十四日
青森県告示第四百五十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十一年七月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇一号 | 五所川原市大字前田野目字砂田二〇の二から 五所川原市大字前田野目字犬走五五の一一九まで | 昭和六一・七・一 |
県道長坂大湊線 | むつ市大字田名部字二又一四から むつ市大字田名部字矢立山国有林三五林班よ小班まで | 〃 |