○道路の供用の開始

昭和六十一年七月五日

青森県告示第五百十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十一年八月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇二号

弘前市大字高田字苺原一七の一から

黒石市大字中川字藤巻一二の一まで

昭和六一・七・一九

一般国道三九四号

弘前市大字高田字苺原一七の一から

黒石市大字中川字藤巻一二の一まで

県道相馬常盤野線

中津軽郡西目屋村大字白沢字沢無平一の一九から

中津軽郡岩木町大字百沢字裾野二六一まで

道路の供用の開始

昭和61年7月5日 告示第515号

(昭和61年7月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和61年7月5日 告示第515号