○道路の供用の開始

昭和六十一年九月二日

青森県告示第六百六十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十一年十月一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道駒込筒井線

青森市大字駒込字螢沢一二の九から

青森市大字駒込字見吉一五〇の一まで

昭和六一・九・二

県道三厩停車場線

東津軽郡三厩村字東町六五の四から

東津軽郡三厩村字新町七五の一まで

県道青森十和田湖自転車道線

青森市大字幸畑字唐崎五三の四から

青森市大字駒込字深沢一三の二一まで

道路の供用の開始

昭和61年9月2日 告示第660号

(昭和61年9月2日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和61年9月2日 告示第660号