○道路の供用の開始

昭和六十一年九月十三日

青森県告示第六百八十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十一年十月十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道蔵館大鰐線

南津軽郡大鰐町大字蔵館字金坂四七の二から

南津軽郡大鰐町大字蔵館字村岡四八の四まで

昭和六一・九・一九

県道差波新井田線

八戸市大字是川字東前田四七の五から

八戸市大字是川字助五郎下二の一まで

六一・一〇・六

県道羽野木沢梅田線

五所川原市大字豊成字笠野前一の五から

五所川原市大字中泉字田川二一の一まで

六一・九・一九

県道七戸榎林平沼線

上北郡東北町字保戸沢家の前四五の五から

上北郡東北町字保戸沢家の後五五の四まで

道路の供用の開始

昭和61年9月13日 告示第685号

(昭和61年9月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和61年9月13日 告示第685号