○道路の供用の開始

昭和六十一年十一月二十七日

青森県告示第八百二十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十一年十二月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道名川階上線

三戸郡南郷村大字市野沢字三合山一の五から

三戸郡南郷村大字市野沢字三合山一〇まで

昭和六一・一一・二七

県道八戸環状線

八戸市大字田面木字赤坂五の一二から

八戸市大字沢里字古宮一五まで

県道八戸環状線

八戸市大字根城字牛ケ沢一三から

八戸市大字根城字大久保六の二まで

道路の供用の開始

昭和61年11月27日 告示第828号

(昭和61年11月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和61年11月27日 告示第828号