○道路の供用の開始
昭和六十一年十一月二十七日
青森県告示第八百二十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十一年十二月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道倉石五戸線 | 三戸郡倉石村大字又重字小太郎久保一〇の一から 三戸郡倉石村大字又重字小太郎久保六の一まで | 昭和六一・一一・二七 |
県道長後川内線 | 下北郡川内町大字川内字福浦山一の一四九から 下北郡川内町大字川内字福浦山国有林一一〇林班は小班まで | 〃 |