○道路の供用の開始
昭和六十二年一月二十日
青森県告示第二十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年二月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道川内佐井線 | 下北郡川内町大字川内字銀杏平二〇五の三から 下北郡川内町大字川内字新田三〇〇の一〇一まで | 昭和六二・一・二〇 |
○道路の供用の開始
昭和六十二年一月二十日
青森県告示第二十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年二月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道川内佐井線 | 下北郡川内町大字川内字銀杏平二〇五の三から 下北郡川内町大字川内字新田三〇〇の一〇一まで | 昭和六二・一・二〇 |