○道路の供用の開始

昭和六十二年三月三十一日

青森県告示第百六十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年四月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道三四〇号

三戸郡南郷村大字島守字力石一七の一から

三戸郡南郷村大字島守字力石一七の一まで

昭和六二・三・三一

県道上市川八戸停車場線

三戸郡五戸町大字上市川字長坂五の一から

三戸郡五戸町大字上市川字桜沢七七の一二まで

道路の供用の開始

昭和62年3月31日 告示第167号

(昭和62年3月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和62年3月31日 告示第167号