○道路の供用の開始

昭和六十二年六月十三日

青森県告示第三百五十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年七月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道三三九号

五所川原市字下平井町九三から

五所川原市大字太刀打字千束刈二三の三まで

昭和六二・六・一三

県道青森五所川原線

五所川原市大字飯詰字福泉一九四から

五所川原大市字飯詰字福泉一三六の一まで

県道五所川原金木線

五所川原市大字飯詰字桜田二四の一から

五所川原市大字飯詰字福泉八五の三まで

県道五所川原金木線

五所川原市大字飯詰字福泉八五の三から

五所川原市大字飯詰字福泉四七三まで

道路の供用の開始

昭和62年6月13日 告示第357号

(昭和62年6月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和62年6月13日 告示第357号