○道路の供用の開始

昭和六十二年七月三十日

青森県告示第四百六十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年八月二十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道二七九号

下北郡大畑町大字大畑字湯坂下二の一二〇から

下北郡大畑町大字大畑字湯坂下五の四六まで

昭和六二・七・三一

道路の供用の開始

昭和62年7月30日 告示第465号

(昭和62年7月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和62年7月30日 告示第465号