○道路の供用の開始
昭和六十二年八月十八日
青森県告示第五百十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年九月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道鶴ケ坂千刈線
青森市大字鶴ケ坂字山本六二の三二から
青森市千刈二丁目一三一の三四まで
昭和六二・八・一八
昭和62年8月18日 告示第511号
(昭和62年8月18日施行)