○道路の供用の開始

昭和六十二年九月五日

青森県告示第五百五十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年十月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

青森浪岡線

青森市大字高田字朝日山七二六の一三から

青森市大字大谷字小谷七三の五二まで

昭和六二・九・二一

国道三三九号

北津軽郡板柳町大字野中字鶴住四の一から

北津軽郡鶴田町大字境字里見一六六の一まで

道路の供用の開始

昭和62年9月5日 告示第557号

(昭和62年9月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和62年9月5日 告示第557号