○道路の供用の開始

昭和六十二年九月二十四日

青森県告示第五百九十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年十月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇二号

黒石市大字沖浦字一の渡村下六一の六六から

南津軽郡平賀町大字切明字山下六九の七まで

昭和六二・一〇・九

一般国道三三九号

南津軽郡藤崎町大字葛野字新岡元一一三から

南津軽郡藤崎町大字林崎字沼田一〇六の六まで

六二・一〇・三

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字楢木字牧野一二三の一から

弘前市大字鬼沢字猿沢六七の一まで

六二・九・二八

県道大鰐浪岡線

黒石市大字中川字篠村二三の一から

黒石市大字追子野木字長崎二一の四まで

六二・一〇・一六

道路の供用の開始

昭和62年9月24日 告示第595号

(昭和62年9月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和62年9月24日 告示第595号