○道路の供用の開始
昭和六十二年十月二十七日
青森県告示第六百五十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年十一月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二八〇号 | 東津軽郡平舘村大字今津字尻高一一から 東津軽郡平舘村大字野田字山下三九の三まで | 昭和六二・一一・六 |
○道路の供用の開始
昭和六十二年十月二十七日
青森県告示第六百五十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年十一月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二八〇号 | 東津軽郡平舘村大字今津字尻高一一から 東津軽郡平舘村大字野田字山下三九の三まで | 昭和六二・一一・六 |