○道路の供用の開始
昭和六十二年十二月八日
青森県告示第七百五十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年一月七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇一号 | 五所川原市大字広田字藤浦九五の二から 五所川原市大字広田字藤浦九五の二まで | 昭和六二・一二・八 |
五所川原市大字広田字藤浦無番地から 五所川原市大字広田字柳沼五六の一まで | 〃 | |
五所川原市大字広田字柳沼六〇の二から 五所川原市大字姥萢字船橋二四〇の三まで | 〃 | |
五所川原市大字姥萢字船橋二二九の二二から 五所川原市大字姥萢字船橋一八六の三まで | 〃 | |
五所川原市大字姥萢字船橋一八七の一から 五所川原市大字湊字船越二三二の一まで | 〃 | |
五所川原市大字浅井字色吉二七の二から 五所川原市大字浅井字色吉一一二の二まで | 〃 | |
北津軽郡鶴田町大字大性字川辺二四の一から 北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字一本柳一〇九の二まで | 〃 | |
県道屏風山内真部線 | 北津軽郡金木町大字喜良市字小田川山国有林二八林班は小班から 北津軽郡金木町大字喜良市字小田川山国有林二〇林班に小班まで | 〃 |
北津軽郡金木町大字喜良市字小田川山国有林三七林班ほ一小班から 北津軽郡金木町大字喜良市字小田川山国有林三六林班ろ小班まで | 〃 | |
北津軽郡金木町大字喜良市字小田川山国有林三〇林班ロ小班から 北津軽郡金木町大字喜良市字小田川山国有林三〇林班ロ小班まで | 〃 | |
県道五所川原岩木線 | 五所川原市大字高野字広野二二四の二から 五所川原市大字高野字広野二二四の二まで | 〃 |
県道五所川原金木線 | 五所川原市大字神山字牧原五の一二から 五所川原市大字神山字鶉野三四の一まで | 〃 |
県道七ツ館板柳線 | 五所川原市大字梅田字福浦一二一の四から 五所川原市大字梅田字福浦一二一の二まで | 〃 |
県道神原中里線 | 北津軽郡中里町大字豊岡字若松一一の一から 北津軽郡中里町大字豊岡字若松二〇まで | 〃 |
県道横萢大俵板柳線 | 北津軽郡板柳町大字柏木字鴨泊一の一から 北津軽郡板柳町大字大俵字深宮四九の二まで | 〃 |
県道松ノ木姥萢線 | 五所川原市大字稲実字米崎四七の一から 五所川原市大字姥萢字船橋一五五の一まで | 〃 |
県道五所川原浪岡線 | 五所川原市大字羽野木沢字隈無三〇から 五所川原市大字羽野木沢字隈無二五の一まで | 〃 |