○道路の供用の開始

昭和六十三年二月十二日

青森県告示第六十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年三月十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道常盤新山線

南津軽郡田舎館村大字境森字佃一六三の一から

南津軽郡田舎館村大字和泉字早稲田二〇の一まで

昭和六三・二・一二

県道鬼沢種市線

弘前市大字種市字木幡一九三から

弘前市大字種市字板橋四九の二まで

県道増館堂野前線

南津軽郡常盤村大字徳下字下前田三〇の三から

南津軽郡常盤村大字徳下字中前田一の一まで

道路の供用の開始

昭和63年2月12日 告示第68号

(昭和63年2月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和63年2月12日 告示第68号