○道路の供用の開始
昭和六十三年七月九日
青森県告示第四百六十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年八月八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道二戸田子線 | 三戸郡田子町大字田子字衣更上ミ川原六三から 三戸郡田子町大字田子字釜渕平二四の一まで | 昭和六三・七・九 |
県道二戸田子線 | 三戸郡田子町大字田子字天神堂向四一の六四から 三戸郡田子町大字田子字柏木田一三の八まで | 〃 |