○道路の供用の開始
昭和六十三年七月二十六日
青森県告示第五百四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年八月二十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇二号 | 南津軽郡平賀町大字切明字山下六九の七から 黒石市大字沖浦字青荷沢一の四二〇まで | 昭和六三・七・二八 |
○道路の供用の開始
昭和六十三年七月二十六日
青森県告示第五百四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年八月二十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇二号 | 南津軽郡平賀町大字切明字山下六九の七から 黒石市大字沖浦字青荷沢一の四二〇まで | 昭和六三・七・二八 |