○道路の供用の開始

昭和六十三年八月二十日

青森県告示第五百五十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年九月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道二八〇号

東津軽郡平舘村大字石浜字舟岡二六三の一から

東津軽郡平舘村大字石浜字舟岡一一の三まで

昭和六三・八・二〇

県道五所川原車力線

西津軽郡木造町大字川除字栄山七三から

西津軽郡木造町大字川除字栄山八の一まで

道路の供用の開始

昭和63年8月20日 告示第552号

(昭和63年8月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和63年8月20日 告示第552号