○道路の供用の開始

昭和六十三年十月十八日

青森県告示第六百五十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定による公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年十一月十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道三九四号

青森市大字荒川字南荒川山一の一南荒川山国有林二五三林班と二小班から

青森市大字荒川字南荒川山一の一南荒川山国有林二五三林班と二小班まで

昭和六三・一〇・二四

道路の供用の開始

昭和63年10月18日 告示第654号

(昭和63年10月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和63年10月18日 告示第654号