○道路の供用の開始

昭和六十三年十一月十二日

青森県告示第七百九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年十二月十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇一号

西津軽郡森田村大字床舞字緑野五三から

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田字平野二三六の一まで

昭和六三・一一・二〇

県道橋向五戸線

三戸郡五戸町字中道九の一から

三戸郡五戸町字正場沢長根一五の五まで

昭和六三・一一・一五

道路の供用の開始

昭和63年11月12日 告示第709号

(昭和63年11月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和63年11月12日 告示第709号