○道路の供用の開始

昭和六十三年十一月十七日

青森県告示第七百二十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年十二月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道権現崎線

北津軽郡小泊村字小泊一八五の一から

北津軽郡小泊村字小泊四六の一まで

昭和六三・一一・一七

道路の供用の開始

昭和63年11月17日 告示第722号

(昭和63年11月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和63年11月17日 告示第722号