○道路の供用の開始
昭和六十三年十一月二十六日
青森県告示第七百四十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年十二月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二八〇号 | 東津軽郡平舘村大字石浜字舟岡四八の三から 東津軽郡平舘村大字今津字尻高一二の二まで | 昭和六三・一二・六 |
○道路の供用の開始
昭和六十三年十一月二十六日
青森県告示第七百四十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年十二月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二八〇号 | 東津軽郡平舘村大字石浜字舟岡四八の三から 東津軽郡平舘村大字今津字尻高一二の二まで | 昭和六三・一二・六 |