○道路の供用の開始
昭和六十三年十二月十五日
青森県告示第七百九十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十四年一月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道栃棚手倉橋線 | 三戸郡五戸町大字手倉橋字北手倉橋四四の一から 三戸郡五戸町大字手倉橋字下モ向田三三まで | 昭和六三・一二・一五 |
○道路の供用の開始
昭和六十三年十二月十五日
青森県告示第七百九十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十四年一月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道栃棚手倉橋線 | 三戸郡五戸町大字手倉橋字北手倉橋四四の一から 三戸郡五戸町大字手倉橋字下モ向田三三まで | 昭和六三・一二・一五 |