○道路の供用の開始

平成元年一月十日

青森県告示第八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年二月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道屏風山内真部線

北津軽郡金木町大字金木字沢部一七〇の一から

北津軽郡金木町大字金木字沢部二五〇の二まで

平成元・一・一〇

県道持子沢鶴田線

北津軽郡板柳町大字夕顔関字柳田一九七から

北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字沼田一一まで

県道福山五所川原線

五所川原市大字福山字実吉七三の六から

五所川原市大字浅井字種取一一〇まで

県道米山菖蒲川線

北津軽郡鶴田町大字野木字東鶴見一〇一の一から

北津軽郡鶴田町大字野木字西松虫六一の二まで

道路の供用の開始

平成元年1月10日 告示第8号

(平成元年1月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年1月10日 告示第8号