○道路の供用の開始

平成元年一月十日

青森県告示第九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年二月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道三九四号

黒石市大字大川原字蛭貝沢一の一国有林五林班に一小班から

黒石市大字大川原字蛭貝沢一の一国有林五林班わ小班まで

平成元・一・一五

一般国道三九四号

黒石市大字大川原字蛭貝沢一の一六と林小班から

黒石市大字大川原字蛭貝沢一の一七ろ一林小班まで

道路の供用の開始

平成元年1月10日 告示第9号

(平成元年1月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年1月10日 告示第9号