○道路の供用の開始

平成元年二月二十八日

青森県告示第百五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年三月二十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道十和田三戸線

十和田市大字米田字笊畑五二三の一から

十和田市大字米田字長下三一〇の一まで

平成元・二・二八

道路の供用の開始

平成元年2月28日 告示第105号

(平成元年2月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年2月28日 告示第105号