○道路の供用の開始

平成元年三月七日

青森県告示第百二十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年四月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡木造町大字越水字長谷川一八一から

西津軽郡木造町大字越水字長谷川二五七まで

平成元・三・七

道路の供用の開始

平成元年3月7日 告示第121号

(平成元年3月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年3月7日 告示第121号