○道路の供用の開始

平成元年三月九日

青森県告示第百二十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年四月八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道二八〇号

東津軽郡平舘村大字石崎字弥蔵釜一一九の一から

東津軽郡平舘村大字石崎字弥蔵釜二二六の一まで

平成元・三・九

県道屏風山内真部線

青森市内真部山国有林一一林班三小班から

青森市内真部山国有林五林班よ二小班まで

県道屏風山内真部線

青森市大字内真部字山下一二の一から

青森市大字内真部字山下一七四の三まで

県道前坂藤崎線

南津軽郡藤崎町大字藤崎字真那板縁無番地から

南津軽郡藤崎町大字藤崎字岡本無番地まで

一般国道一〇二号

弘前市大字境関字富岳九一の一から

南津軽郡田舎館村大字大袋字樋田五三まで

道路の供用の開始

平成元年3月9日 告示第126号

(平成元年3月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年3月9日 告示第126号