○道路の供用の開始

平成元年三月二十二日

青森県告示第百八十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年四月二十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道二戸田子線

三戸郡田子町大字田子字天神堂平三〇の一から

三戸郡田子町大字田子字柏木田六の三まで

平成元・三・二五

県道栃棚手倉橋線

三戸郡五戸町大字手倉橋字北手倉橋四四の一から

三戸郡五戸町大字手倉橋字下モ向田三五の一まで

元・三・二二

県道浅水南部線

三戸郡五戸町大字手倉橋字金ケ沢七二から

三戸郡五戸町大字手倉橋字金ケ沢七二まで

道路の供用の開始

平成元年3月22日 告示第188号

(平成元年3月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年3月22日 告示第188号