○道路の供用の開始

平成元年四月三日

青森県告示第二百六十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年五月二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道差波新井田線

八戸市大字是川字東前田一の一から

八戸市大字是川字助五郎下二の一まで

平成元・四・三

県道島守八戸線

八戸市大字是川字北城下六から

八戸市大字是川字細越河原九の九まで

県道沖飯詰五所川原線

五所川原市新宮町八四の一から

五所川原市末広町二八の三まで

平成元・四・六

道路の供用の開始

平成元年4月3日 告示第267号

(平成元年4月3日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年4月3日 告示第267号