○道路の供用の開始
平成元年六月十六日
青森県告示第四百二十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成元年七月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道大鰐浪岡線
南津軽郡尾上町大字高木字原富五一の四から
黒石市大字中川字篠村三七の一まで
平成元・六・一六
平成元年6月16日 告示第426号
(平成元年6月16日施行)