○道路の供用の開始

平成元年八月二十八日

青森県告示第五百九十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年九月二十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二八〇号

東津軽郡今別町大字浜名字黒崎七の二八五から

東津軽郡三厩村字東町一の六まで

平成元・九・四

県道妙堂崎五所川原線

西津軽郡柏村大字下古川字鶴山九二の四から

五所川原市字蓮沼一四の二七まで

平成元・八・三〇

西津軽郡柏村大字下古川字鶴山八九の二から

西津軽郡柏村大字下古川字鶴山九六の二まで

西津軽郡柏村大字稲盛字幾世四一の一から

西津軽郡柏村大字下古川字鶴山八九の一まで

道路の供用の開始

平成元年8月28日 告示第591号

(平成元年8月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年8月28日 告示第591号