○道路の供用の開始

平成元年十月十三日

青森県告示第七百八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年十一月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三九四号

青森市大字荒川字寒水沢一六七の一から

青森市大字荒川字寒水沢一三五の三まで

元・一〇・一三

道路の供用の開始

平成元年10月13日 告示第708号

(平成元年10月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年10月13日 告示第708号