○道路の供用の開始
平成元年十一月十日
青森県告示第七百六十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成元年十二月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三八号 | 下北郡佐井村大字長後字縫道石一縫道石国有林一二八林班い2小班から 下北郡佐井村大字長後字縫道石一縫道石国有林一二二林班い1小班まで | 平成元・一一・一五 |