○道路の供用の開始

平成元年十一月二十四日

青森県告示第七百八十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年十二月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道屏風山内真部線

西津軽郡稲垣村大字繁田字母衣掛四六の二から

北津軽郡金木町大字蒔田字酒井一七二の三まで

平成元・一一・二四

県道神原中里線

北津軽郡金木町大字神原字桜元五〇の一から

北津軽郡金木町大字神原字桜元八七の一まで

北津軽郡金木町大字神原字小泉一二六の一七から

北津軽郡金木町大字神原字桜元五八まで

県道五所川原車力線

西津軽郡稲垣村大字繁田字母衣掛三六の二から

西津軽郡稲垣村大字繁田字母衣掛五四の一まで

国道一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字蒲生一〇三から

西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字小夜六七四の一まで

県道久栗坂造道線

青森市大字野内字菊川八の二から

青森市大字原別字上海原一四一まで

道路の供用の開始

平成元年11月24日 告示第780号

(平成元年11月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年11月24日 告示第780号