○道路の供用の開始

平成元年十二月十一日

青森県告示第八百二十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二年一月十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森環状野内線

青森市大字三本木字川崎一二の一から

青森市大字野内字鈴森一の七まで

平成元・一二・一五

道路の供用の開始

平成元年12月11日 告示第826号

(平成元年12月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年12月11日 告示第826号