○道路の供用の開始

平成二年一月十二日

青森県告示第十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二年二月十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

五所川原市大字梅田字福浦一三七の五から

五所川原市大字七ツ館字鶴ケ沼一五六の一六まで

平成二・一・一二

五所川原市大字広田字下り松一五四の一〇から

五所川原市大字広田字榊森三の一まで

五所川原市大字広田字榊森七の八から

五所川原市大字広田字榊森九の八まで

五所川原市大字広田字榊森九の二から

五所川原市大字広田字榊森一〇の三まで

五所川原市大字姥萢字船橋一八六の三から

五所川原市大字姥萢字船橋一八七の一まで

県道種里町柳田線

西津軽郡鰺ケ沢町大字鬼袋字大柳一四八の一から

西津軽郡鰺ケ沢町大字鬼袋字大柳二四の一まで

道路の供用の開始

平成2年1月12日 告示第18号

(平成2年1月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成2年1月12日 告示第18号