○道路の供用の開始

平成二年二月十九日

青森県告示第八十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二年三月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三九四号

十和田市大字深持字深持山三の一から

十和田市大字深持字深持山一の一国有林一四三林班り3小班まで

平成二・二・一九

県道東北横浜線

上北郡六ケ所村大字倉内字笹崎一四八二の一から

上北郡六ケ所村大字鷹架国有林一七二林班ろ小班まで

県道八戸野辺地線

三沢市大字三沢字猫又一〇六の九〇から

三沢市大字三沢字猫又一〇六の九五まで

県道大町三沢線

三沢市大町三丁目三一の一二〇から

三沢市大町三丁目三一の一二一まで

道路の供用の開始

平成2年2月19日 告示第86号

(平成2年2月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成2年2月19日 告示第86号