○道路の供用の開始

平成二年三月五日

青森県告示第百二十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二年四月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道岩崎西目屋弘前線

西津軽郡岩崎村大字岩崎字寺沢八の一から

西津軽郡岩崎村大字岩崎字寺沢三八の二〇まで

平成二・三・五

県道菰槌木造線

西津軽郡木造町大字蓮花田字千代六八から

西津軽郡木造町字朝日八の五〇まで

県道高山稲荷神社線

西津軽郡車力村大字牛潟字鷲野沢二九の六四八から

西津軽郡車力村大字牛潟字鷲野沢二九の六一まで

県道松代町陸奥赤石停車場線

西津軽郡鰺ケ沢町大字南金沢町字袋井六の一から

西津軽郡鰺ケ沢町大字館前町字館ノ下三二の五まで

西津軽郡鰺ケ沢町大字南金沢町字床夏二〇三から

西津軽郡鰺ケ沢町大字南金沢町字晴間四の七まで

県道屏風山内真部線

北津軽郡金木町大字喜良市字小田川山国有林二九林班ろ1小班から

北津軽郡金木町大字喜良市字小田川山国有林二八林班い小班まで

県道大鰐浪岡線

南津軽郡尾上町大字高木字原富五〇の二から

南津軽郡尾上町大字高木字原富五一の四まで

道路の供用の開始

平成2年3月5日 告示第128号

(平成2年3月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成2年3月5日 告示第128号