○道路の供用の開始
平成二年三月十九日
青森県告示第百八十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二年四月十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道橋向五戸線 | 八戸市大字市川町字古館七の一から 八戸市大字市川町字市川一〇〇の一まで | 平成二・三・二〇 |
三戸郡五戸町字西ノ沢七の一から 三戸郡五戸町字古館向二三の四まで | 二・四・一 | |
県道八戸停車場線 | 八戸市大字尻内町字平中後二七の八から 八戸市大字尻内町字平中四まで | 二・三・二五 |
県道鳥谷部十日市線 | 三戸郡階上町大字鳥屋部字大柿二の一から 三戸郡階上町大字鳥屋部字高道添二の一まで | 二・三・二〇 |
国道二七九号 | 下北郡風間浦村大字下風呂字甲平ノ下一一の一から 下北郡大畑町大字大畑字大赤川三八の二まで | 二・三・一九 |
国道三三八号 | 下北郡佐井村大字長後字牛滝縫道石国有林一二〇林班に2小班から 下北郡佐井村大字長後字縫道石一縫道石国有林一二八林班い2小班まで | 〃 |
下北郡脇野沢村大字脇野沢字七引六九の一から 下北郡脇野沢村大字脇野沢字七引二六五まで | 〃 | |
下北郡川内町大字桧川字稲川二一から 下北郡川内町大字桧川字川代三六まで | 〃 | |
下北郡東通村大字砂子又字官台山一の四〇から 下北郡東通村大字砂子又字蛙谷地一〇の一二まで | 〃 | |
県道下北停車場線 | むつ市下北町八から むつ市中央二丁目四九の一まで | 〃 |
県道屏風山内真部線 | 西津軽郡車力村大字下牛潟字六百石萢二八の六から 西津軽郡車力村大字下牛潟字六百石萢四二の六まで | 〃 |
国道三三九号 | 北津軽郡鶴田町大字大性字川辺五の二から 北津軽郡鶴田町大字大性字川辺八三の三まで | 〃 |